住民税の住宅ローン減税の申告を忘れないで

低金利時代になるのでしょうか。
銀行から融資を受けている(といっても住宅ローン)を受けている身としましたら、うれしい気持ちですが。

さて、
平成19年度から住民税が大きく変わりました。

平成18年度の税制改正によって、
「国税」である「所得税」の一部が「地方税」である「住民税」へ移されました。

三位一体改革(「地方にできることは地方に」という方針のもと進められている改革)の一環です。
これによって、地方団体(県市町村)が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるようにするという目的です。

県市町村の立場から考えますと、
所得税からの財源移譲により、県市町村に入る住民税の額が増えた。(プラス)
住民税への財源移譲により、国に入ってくる所得税の額が減ったことで、国からの県市町村への補助金が廃止されたり縮減されたりした。(マイナス)

わたしたち、住民の立場から考えますと、
所得税として、国に払う税金は減った。(マイナス)
住民税として、県市町村へ払う税金は増えた。(プラス)
でも、税額は、変わらない。(プラスマイナスゼロ)

と、考えていましたから、そう気にしていませんでした。
税制が変わったことさえ、既に忘れてしまっていました。
給与明細をしげしげと見ることなどしていませんでしたから。

ところが、11月末に、
年末調整のために、勤め先に提出する書類、
住宅借入金等特別控除証明書」
住宅借入金等特別控除申告書」
「住宅取得金に係る借入金の残高証明書」

を見て思いだしたのです。


これまで、
住宅ローン減税を受けるために、
住宅を建てた1年目には確定申告をしますが、
2年目以降は、先の書類を勤務先に出せば手続きをしてもらえますので、
以後確定申告をしなくてよかったのです。


しかし、昨年度からは、年末調整だけで終わりではなくなりました

先の税制改正により、
所得税の金額が少なくなり、所得税で削減された税分が住民税へ移行されています。
ですから、所得税より、住宅ローン減税で控除される金額の方が多くなる場合があります。
つまり、控除しきれない分があるということです。

そこで、
この場合(所得税<住宅ローン減税で控除されるはずの金額)、
控除しきれない分を、翌年度の個人住民税より減額されるようになりました。
(「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別控除」)。

しかし、これは、
自動的に住民税から控除されるのではなく、減税を受けるために新たに申告手続きをする必要があるのです。




このブログでの関連記事
 →固定資産評価替え『基準宅地価7.5%下落』
 →不動産ローンの借り換え
 →ろうきん住宅ローンの変更について

思い出してよかったです。

具体的な手続きは、

給与所得者で、所得税の確定申告をしないで年末調整で住宅ローン控除を受けている方は、
1月に受け取る源泉徴収票の摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」の金額の記載がある場合、
住民税住宅ローン控除の対象になります。
平成20年1月1日現在、お住まいの市区町村へ、源泉徴収票を添付して、
住民税住宅借入金等特別控除控除申告書」を提出してください。

確定申告を行う必要のある給与所得者や、
自営業者の方など税務署へ確定申告を行っている方は、
お住まいの市区町村の税務担当課へお問い合わせください。


大事なことですので、間違いがあってはいけませんから、詳しいことをご確認ください。
「政府公報オンライン」のお役立ち動画(Flash形式)「個人住民税の減額のための申告をお忘れなく! 住宅ローン控除を受けている方・平成19年に所得が大きく減った方へ」が分かりやすいと思います。


総務省の財源移譲のサイトはこちら、国から地方への財源移譲(三位一体改革)



→「住民税の住宅ローン減税の申告についての追記
 2点追記しました。
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tag : 住宅ローン 控除 住民税 三位一体 住宅借入金等特別控除

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